山形県産業創造支援センター
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レンタルオフィスの利用について

*入居室の空き情報は、「レンタルオフィス入居使用者の募集について」のページを参照してください。

使用許可申請資格

(1) 使用許可申請資格
センターの使用者として適当と認める者は、次のいずれかに該当する企業、組合その他の団体(当該事業を行う部門を含む。)および個人(以下「企業・団体等」という。)です。
センターでの経済活動を行うことで、自社の成長発展が見込まれ、雇用や取引など県内産業への貢献に結び付くことが期待される事業者です。
@5年以内に新規創業した者
Aこれから新規に創業しようとする者
B新たな産業分野(※1)に進出しようとする者
C今後成長が見込まれる産業分野において事業を行う企業・団体等で、事業内容が特に独創性、新規性、発展性をもつと認められる者(※2)
D情報またはデザインに関する事業を行う企業・団体等であり、技術、業態等が高度または先進的であると認められる者
(※1)日本標準産業分類の中分類程度を超える分野
(※2)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条に基づき知事の承認を受けた経営革新計画、または中小企業経営強化法第19条に基づき認定を受けた経営力向上計画に沿って新たな事業に進出しようとする者を含む。


(2) 使用許可申請資格ごとの使用許可区分
上記使用許可申請資格のうち、@及びAに該当する事業者は「新規創業室」、B〜Dに該当する事業者は「新事業開発室」としての使用許可区分となります。また、BCに該当する事業者で、新事業展開又は第二創業等に伴い、新法人を設立する等の創業的要素が認められる場合は、「新規創業室」の使用許可申請ができます。


※ 対象業種の定めは特にありませんが、施設利用にあたって、集客を伴う「物品の販売」や「飲食物の提供」は原則できません。また「危険物」「有害物質」「動物」を持ち込むことは禁止されています。

 


使用許可期間

 新規創業室は、原則として3年以内です。ただしセンターの定める一定の条件下にて2年以内の期間に限り1回更新することができます。(SS室は更新できません)
 新事業開発室は、原則として3年以内です。ただしセンターの定める一定の条件下にて3年以内の期間に限り2回更新することができます。(SS室は更新できません)

入居室のタイプ

イメージ画像  広さが5タイプの入居室があります。

タイプSS
8m²×6室
タイプS
40m²×14室
タイプM
68m²× 1室
タイプML
81m²× 6室
タイプL
135m²× 2室

入居室使用料

入居室のタイプ・新規創業室・新事業開発室により使用料が異なります。
※上記「使用許可資格」のうち@Aに該当する方は、タイプS室及び使用許可後3年以内に限り特例料金(33,000円/月)の適用があります。詳しくはセンターにお問合せください。
・その他発生する費用は、駐車場代3,000円/台、各室の電気料、固定電話料(ネット回線料)となります。
・敷金、礼金は不要です。上下水道料、ガス代、定期清掃、除雪費等はセンター負担です。
・入居企業が商談・打合せ・会議等に利用できる無料個室(3室)、シャワーブースなどを設けております。

(単位:円/月)

 

タイプSSタイプSタイプMタイプMLタイプL
新規創業室 6,600 55,000※ 93,500 111,375 185,625
新事業開発室 19,800 99,000 168,300 200,475 334,125